どんな行動をしていても、労災が認定されるのか?というお話です。
通勤途中での怪我について、労災が全てにおいて認定されるか?行動の仕方によっては認定されません。特に通勤については要注意です。まず最初に頭に置いておかないといけない事は、“通勤途中”に怪我をしたと認められなければ、労災認定されません。
通勤と認められるってどういう事でしょうか?
●家を出て、真っすぐに会社に行った場合。
●会社から、真っすぐ寄り道をしないで自宅に帰った場合。この2点だけが、通勤とみなされます。
会社を出て、同僚と飲みに行き、家に帰る。これは、通勤とみなされません。よって、飲みに行った帰りに怪我をしても、労災は認定されません。
雨が降ってきたから、仕事のお昼休憩に会社を抜け出して、一旦家に帰り洗濯物を取り込む。この場合も、通勤とみなされません。よって往復時に怪我をしても労災認定されません。(ただし、休憩時間が長い為に一時帰宅を認めている会社もありますので、各自確認をして下さい。)
会社が認めている経路を外れると、それ以降は通勤とみなされないという事です。
ヘルパーなどの職種であるのが、自宅を出て、会社に行き、仕事場である老人の家に行く。その後その家から自宅にまっすぐ帰る。この経路を会社が認めていれば、通勤とみなされます。老人の家に行った後に、本来は会社に1度戻らなければいけない場合は、通勤と認められません。
「そんなんじゃ、会社帰りに、ご飯の買い物も出来ないじゃない!」
そうなりますよね。しかし!!日常生活上必要な行為で、なおかつ厚生労働省が定めている行為の場合、通勤とみなされます。
どういう事?日常生活上必要な行為??
●日用品の購入
●学校(職業訓練)
●選挙
●病院や親族の介護 この4点です。
会社を出て、帰宅途中に夜ごはんの買い物をして、家に帰る。会社を出て、選挙の投票に行ってから、家に帰る。会社を出て、母親の家で母親の介護をしてから、家に帰る。これらは、日常生活上必要な行為とされますが、行為後に経路に戻った時点から通勤とみなされます。大きく言えば、買い物をした後に、通勤経路に戻らずに帰宅した場合は、通勤になりません。
仕事でクタクタに疲れてしまい、休憩したいけど・・・我慢しよう。その場合、通勤経路上で、ベンチで休憩する行為は、行為中も通勤とみなされます。なので、クタクタ・フラフラになりながらも、我慢して家に帰るという事は、安全の為にも辞めましょう。
通勤経路については、個人により様々です。一度、この様な状況の場合は労災が認められるのか?と確認をしてみる事がいいですね。