電車やバス通勤の方に支払われる通勤費用は、10万円までは非課税です。
マイカーや自転車通勤の方は、距離によって限度額が違います。
徒歩通勤の方は、全て課税対象になります。
通勤手当の非課税について、簡単にまとめると上記の3点になります。
では、「時給に交通費を含む」といった条件の仕事の場合はどうなるのでしょうか。派遣社員や日雇い労働者といった仕事募集内容には、そういった条件が多いですね。
通勤費なんてあってないようなものだから。なんて気にしていない人もいるかもしれません。
本来ならば、通勤手当は電車やバス通勤の方で10万円までは非課税です。所得税は交通費を抜いた、賃金が課税対象とされるべきなのです。
賃金と交通費が別で支給されている人は、賃金のみが課税対象とされています。よくよく考えてみると、なんか損してる気がしませんか?
全ての派遣会社が、交通費を給料と一緒にまとめて支払っているわけではありません。
どうせ通勤手当なんか、1ヶ月で1万円だし。どうってことないや。そんな風に思ってしまいそうです。毎月1万円の通勤手当が給与所得と一緒に支給された場合、何が違ってくるのでしょうか。
年間12万円が通勤手当として支給され、12万円が非課税となった場合には、所得税と住民税の納税金額が違ってくるのです。
んんん・・・。難しい話ですよね。私の脳ミソの働きが悪いだけでしょうか・・・。イエイエそうではないはずです。
こういった、税金に関る法律というのは、意味が分かりにくいです。もっと簡単にどの職業でも、どんな通勤手段でも同じようにしてくれればいいのに・・・。