通勤手当や交通機関を利用する通勤定期券などの金額が、1ヶ月で10万円までは非課税になります。経理事務をするまで、通勤費の非課税枠があるなんて知りませんでした。
非課税になる。なんかムズカシイ単語ですよね。初めて聞いた時には、全く意味が分かりませんでした。
お給料が支払われると、税金を払わなければいけませんね。
●先月まで通勤費が1万円支給だったが、引っ越して通勤費が9万円になった。
先月より、8万円増えたわけですから、所得税が増えてしまうかと思ってしまいますが、そうではありません。通勤費として9万円支払われたとしても、所得税はかかりません。
マイカー通勤・自転車通勤の方は、距離によって違います。通勤距離が2キロ以内であれば、全額課税対象になりますし、45キロ以上であれば2万4千円までは非課税対象といった違いがあります。
徒歩通勤の人に通勤手当が支払われている場合、全てが課税対象となります。徒歩通勤の場合は、距離は関係ありません。何キロ歩いて通勤しようが、非課税対象額はありません。
上記に当てはまる人というは、給料と別に通勤費が支払われている人に当てはまります。「交通費別途支給」そのように書かれている募集内容がありますよね。その場合に当てはまるという事です。